貸渡約款

第1章 総則

第1条 (約款の適用)

  1. アイティーエスオート株式会社(以下「当社」という)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第7条3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に本約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款および細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲内で特約に応じることがあり、その場合、その特約が約款及び細則に優先するものとします。

 

第2章 予約

第2条 (予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款、細則及び別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

またマイクロバスについては、運行区間または行き先、利用者人数及び使用目的も借受条件として明示して予約の申し込みを行いものとします。

  1. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

 

第3条 (予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

 

第4条 (予約の取消し等)

  1. 借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
  2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。
  3. 予約成立の前後にかかわらず、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、他の借受人によるレンタカーの返却遅延又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき若しくは事前に予約されたレンタカーを貸渡すことができないときは、予約の申込または予約は取り消されたものとします。

 

第5条 (代替レンタカー)

  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約時のレンタカー車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。
  4. 第3項の場合において、予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡をすることができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、他の借受人によるレンタカーの返却遅延又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき若しくは事前に予約されたレンタカーを貸渡すことができないときは、予約の申込または予約は取り消されるものとします。

 

第6条 (免責)

当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 

第3章 貸渡し

第7条 (貸渡契約の締結)

  1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・細則及び料金表等により貸渡条件(以下「貸渡条件」といいます。)を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第8条第1項又は第2項の各号のいずれかに該当する場合、又は借受人が本条第3項ないし第5項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供又は利用について同意しない場合を除きます。
  2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合において、借受人は、自己が運転者であるときは自らの運転免許証を提示及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは、その運転者の運転免許証を提示及びその写しを提出するものとします。 又同様に、貸渡す車両がマイクロバスの場合、当社は上記に加え「運行区間又は行先」、「利用者人数」及び「使用目的」の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。
    • 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
    • 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当社が指定する本人確認ができる書類の提示を求め、提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従います。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード、若しくは現金による第2項の支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができます。

 

第8条 (貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
  • 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
  • 酒気を帯びていると認められるとき。
  • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  • チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
  • 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
  • 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、第16条各号に掲げる行為があったとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、第17条第7項又は第22条第1項に掲げる行為があったとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、この約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
  • 当社との取引に関し、当社従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は言辞を用いたとき。
  • 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
  • 別途明示する貸渡条件その他の条件を満たしていないとき。
  • その他、当社が不適当と認めたとき。
  1. 前2項の場合は、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱うものとする。

 

第9条 (貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
  2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

 

第10条 (貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表等に明示します。

※基本料金、各種制度加入料、特別装備料、ワンウェイ料金、燃料代、配車引取料、その他の料金

  1. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
  2. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金を貸渡料金によるものとします。

 

第11条 (借受条件の変更)

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

 

第12条 (点検整備及び確認)

  1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 当社は、レンタカーの貸渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
  3. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受ける際に、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

 

第13条 (貸渡証の交付・携帯等)

  1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

 

第4章 使用

第14条 (管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し保管するものとします。

 

第15条 (日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

 

第16条 (禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第7条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  3. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  7. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  9. 前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。

 

第17条 (違法駐車や速度違反自動取締装置(オービス)検知での速度超過違反等の場合の措置等)

  1. 運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭し自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、借受人又は運転者は、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 前2項の場合、当社は、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。違反処理がされていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係わる責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
  5. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、若しくは当社に対する交通違反告知書又は納付書、領収書等の提示がなかった場合は、借受人は、当社が別に定める駐車違反違約金を支払うものとします。又その際、当社が諸費用(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引取りに要した費用を含むが、これらに限りません。)を負担したときは、借受人は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。
  6. 借受人が、前項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が反則金等を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けた場合は、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人に返還します。
  7. 速度違反自動取締装置(オービス)検知による速度超過違反の場合は同条1項から6項と同様の措置を取るものとします。

 

第5章 返還

第18条 (返還責任)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
  3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。

この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 

第19条 (返還時の確認等)

  1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとし、この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
  3. 借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
  4. 前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表等に従い算出した燃料代を支払います。

 

第20条 (借受期間変更時の貸渡料金)

  1. 借受人は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
  2. 借受人は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、次に定める「返還時間変更違約料」を支払うものとします。返還時間変更違約料=超過した時間に応じた超過料金×200%

 

第21条 (返還場所等)

  1. 借受人又は運転者が第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  2. 借受人又は運転者が、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

 

第22条 (不返還となった場合の措置)

  1. 当社は、借受人又は運転者が借受期間が満了したにも関わらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、管轄する警察署への刑事告訴及び管轄する裁判所での民事告訴を行う等の法的措置をとります。
  2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
  4. 第1項に該当することとなった場合、当社は、当該レンタカーの一時抹消登録の措置をとる場合があります。
  5. 第1項に該当するレンタカーが発見された場合、当社の判断により自ら当該レンタカーを引き取る場合があり、その際当社は、遺留品の保管の責を負わないものとします。

 

第6章 故障、事故、盗難等

第23条 (故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

 

第24条(事故発生時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小に関わらず管轄する警察署へ連絡し、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
  • 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  • 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
  • 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
  • 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  1. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。
  2. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 

第25条 (盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  1. 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  3. 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 

第26条 (使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けない時は、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとし、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

 

第7章 賠償及び補償

第27条 (賠償及び営業補償)

  1. 借受人は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害賠償をし、又は営業補償をするものとし、借受人はこれを支払うものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。

 

第28条 (保険及び補償)

  1. 借受人が第27条第1項の賠償責任を負う時、当社がレンタカーにて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
  • 対人補償 1名限度額 無制限(自賠責を含む)
  • 対物補償 1事故限度額 無制限:免責額5万円
  • 車両補償 1事故限度額 時価額:免責額5万円
  • 人身傷害補償 1名につき3000万円まで
  1. 保険金又は補償金が支払われない損害及び前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において減失し、毀損し、又はその他の被害を受けたレンタカーにかかわるもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人はその損害を補償することを要しないものとします。
  2. 損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とします。
  3. 借受人又は運転者が貸渡後に第8条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して事故が発生した場合又は本レンタルガイド記載事項に違反した場合については、借受人は損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられません。
  4. 前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)、又は当社補償制度の免責事項に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。
  5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

 

第8章 解除、解約

第29条 (貸渡契約の解除)

  1. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反した場合、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合は、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。このとき、当社は、受領済の貸渡料金から、レンタカーの返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残高を借受人に返還するものとします。
  2. 前項の場合、借受人は、当社に生じた損害を賠償するものとします。

 

第30条(中途解約)

  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、レンタカーの貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
  3. 中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%

 

第9章 雑則

第31条 (ドライブレコーダー)

借受人又は運転者は、レンタカーに車載型事故登録装置(以下「ドライブレコーダー」といいます。)が搭載されている場合があり、借受人又は運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

  1. レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運行状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
  2. 借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
  3. 法令や政府機関等により開示が要求された場合。

 

第32条 (相殺)

当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 

第33条 (消費税、地方消費税)

借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。

 

第34条 (遅延損害金)

借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第35条 (反社会的勢力等の排除)

  1. 当社、借受人及び運転者(以下借受人及び運転者を「借受人等」と総称します。)は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
  • 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)。
  • 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
  • 自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
  • 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という)に該当する罪を犯した者。
  1. 当社、借受人等は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
  • 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
  • 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
  • 犯罪に該当する罪に該当する行為。
  • その他前各号に準ずる行為。
  1. 借受人等が前2項に違反したときは、第29条に該当するものとし、これにより借受人等に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。

 

第36条 (準拠法等)

この契約は、準拠法は、日本法とします。

 

第37条 (細則)

  1. 当社は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款記載事項の条項について合意があったものとみなし、個別に借受人と合意をすることなく本約款の内容を変更することができるものとします。
  • 本約款の変更が、借受人の一般利益に適合するとき。
  • 本約款が、貸渡契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により本約款を変更することがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  1. 細則は、当社に掲示するとともに、当社の発行する料金表、ホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 

第38条 (合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額の如何に関わらず当社の所在地を管轄する仙台簡易裁判所又は仙台地方裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

附則

この約款は、2021年3月1日から実施します。

 

 

 

 

個人情報に関する条項

第1条 (個人情報の利用目的)

当社は、お客さまの個人情報すべてを以下の利用目的で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、お客さまはこれに同意します。

 

【利用目的】

  1. 自動車等のリース・クレジット・レンタル・割賦売買、自動車保険・その他保険商品の販売、自動車等の販売、買取、整備などの自動車等に関連する当社の事業につき、お客さまからの申込み、お客さまへの当社からの提案などお客さまとの商談にあたり、適切な対応を行うため。
  2. 自動車等のリース・クレジット・割賦売買などの取引(信用供与取引)の場合の審査を行うため、ならびにお客さまの本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
  3. お客さまとの契約につき、当社においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
  4. 当社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
  5. 当社において経営上必要な各種の管理を行うため。
  6. お客さまによりよい商品、サービスを提供させていただき、より満足をいただくためのマーケティング分析や商品・サービス開発を行うため。

 

第2条(保証人等、債権譲渡先等への個人情報の提供)

  1. この契約にかかる取引につき当社が保有するお客さまの個人情報をこの契約にかかる取引の保証人、担保差入人、債務引受人にその取引関係上必要な範囲において当社が提供することにお客さまは同意します。
  2. 当社がこの契約にかかる取引上の権利を第三者に譲渡、質入等する(その検討、準備を含む)に際し、当社が保有するお客さまの個人情報をその相手方等にその取引関係上必要な範囲において当社が提供することに、お客さまは同意します。
  3. この契約にかかる取引につき当社が保有するお客さまの個人情報を、この契約の目的となる自動車等の物件の売主に、その取引関係上必要な範囲において当社が提供することにお客さまは同意します。

 

第3条 (個人情報の開示・訂正・削除)

  1. お客さまは、当社に対して、当社が保有する自己に関する個人情報(以下保有個人データという)を開示すること、または当社が保有しているお客さまの保有個人データの内容が不正確または誤りがある場合に、当該保有個人データの訂正または削除をすることを請求することができます。
  2. 前項によりお客さまから保有個人データの開示、または訂正もしくは削除を請求された場合、当社は、法令に従って開示、訂正、削除等を行います。

 

第4条 (お問い合わせ窓口)

前条によるお客さまからの保有個人データの開示、訂正、削除のお問い合わせについては、当社受付もしくは以下の窓口で承ります。

受付時間:月~日曜9:00~18:00 (定休日:火曜日、年末年始、お盆、ゴールデンウィークを除く)

 

第5条 (本同意条項に不同意の場合)

お客さまが、各条項の内容を承認せず、この契約の審査、契約管理等に支障が生じる場合、当社は、この契約の締結をお断りすることがあります。

 

第6条 (この契約が不成立の場合)

この契約が不成立となった場合でも、この契約に関する事実は、この契約の不成立の理由の如何を問わず、利用目的に従って利用されます。